この情報保障手段は、最近では新聞紙上でも見られるようになってきましたが、まだまだ一般的にはあまり知られていないのが現状です。
東京都では、昭和57年から要約筆記奉仕員養成講習会(夜)が昭和61年(昼)も始まりました。平成11年4月厚生省が、要約筆記のカリキュラムを全国の市町村に通達し、それにより区市町村でも講習会や研修会が開かれるようになりました。
要約筆記の定義とは、障がい者のための、コミュニケーションの保障の1つの方法であって、話しの内容の要点をつかんで、これを筆記して、聴覚障がい者に伝達するものです。 (全国要約筆記問題研究会が作った定義です)
聴覚障がい者とひと口に言っても、失聴時期の違いによって、それぞれコミュニケーション手段は異なります。
必ずしも、厳密に区別できる訳ではありませんが、聴覚障害は大きく、3つに分けられます。
ろう者の場合は、手話という言語を持っていますから、1対1で交流ができます。
しかし、急に音を失った人、段々聴こえなくなった人は、自分は話せても相手の話が全く聞こえないので、第3者が書いて交流したり、自分で書いて伝え、相手も書いて伝えています。
そこで、要約筆記は、手話の分かる方には、指文字や専門用語等の時、言葉の確認として、
また手話の分からない方には、その場で話される内容を、リアルタイムで書いて伝えます。
書かれたものを読むことで、聴こえない方が、話の内容が分かる。
同じ所に聴こえる人も聴こえない人も一緒にいて考え、行動でき、発言をし、
一緒に採択に加われるというその場に参加ができているということ、
そういった「参加の保障」をすることが要約筆記の目的です。
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